所得控除・税額控除についてのお知らせ
社会福祉法人・学校法人イエス団への寄付は税額控除の対象となります
社会福祉法人イエス団・学校法人イエス団へ寄付した場合、所得から寄付金を控除して所得税を算出する「所得控除」及び、
所得税から一定額を控除する「税額控除」、いずれかの税制上の優遇措置を受けることができます。
対象となるのは賀川記念館賛助会費などの各施設賛助会費、イエス団各施設への寄付金です。
所得控除の適用を受けるか、または税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
所得控除・税額控除は寄付者の確定申告によって税金が還付されます。
(勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできません。)
イエス団では申告に必要な「寄付金領収書」をお渡しいたします。
また、税額控除に必要となる「税額控除に係る証明書」は下記よりダウンロードしていただくことができます。
ダウンロードでの入手が難しい方は、寄付をしていただいたイエス団施設にお申し出ください。
■寄付者が個人の場合
【所得控除】
(寄付した金額の合計/年-2,000円)=控除額
*寄付金額の合計は、総所得金額等の40%が限度です。
【税額控除】
(寄付した金額の合計/年-2,000円)×40%=控除額
*寄付金額の合計は、総所得金額等の40%が限度です。
*控除額は、所得税額の25%が限度です。
■寄付者が法人の場合
一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
詳しくは貴法人の税理士、公認会計士にご相談ください。
■お問い合わせ先
寄付をしていただいたイエス団各施設窓口にお問い合わせください。
また実際の申告にあたっては税務署、お住いの市町村窓口などにお問合わせくださいますようお願いいたします。
税額控除に係る証明書
■社会福祉法人イエス団
2022年(令和4年)6月14日以前にご寄付いただいた方はこちらの証明書
2022年(令和4年)6月15日以降にご寄付いただいた方はこちらの証明書